第一三四九詔 公選ノ法ヲ設ケ三職ヲ登庸スルノ詔(明治二年五月十三日)

※王政復古の大号令渙発百五十周年を迎へ明治以降の詔を謹み敬ひてここに記す。

公選ノ法ヲ設ケ三職ヲ登庸スルノ詔

朕惟フニ治亂安危ノ本ハ任用其人ヲ得ト不得トニアリ故ニ今敬テ

列祖ノ霊ニ告テ公選ノ法ヲ設ケ更ニ輔相議定参与ヲ登庸ス

神靈降鑑過ナカランコトヲ期ス汝衆ソレ斯意ヲ奉セヨ

【謹解】國家の治亂安危の本となるのは、人物任用の如何にある。これを重んじ、今敬んで、皇祖皇宗の御威靈の前に奉告する。茲に公平に任用するため、公撰の法を設け、それにより輔相・議定・參與を登庸するを決定した。これに際し、御祖先の御威靈は必ず天にゐてこれを見守り給たまひ、公撰の旨に合するやう、御導おみちびき下さるべきことを信ずる。汝ら文武官は、深くこの旨を諒解し、至公至平であれ。

 

 

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