第一六六三詔 皇室典範制定の勅語(明治二十二年二月十一日)

天祐(てんいう)享有(きやういう)シタル()日本(につぽん)帝國(ていこく)寶祚(はうそ)ハ、(ばん)(せい)一系(いつけい)歷代(れきだい)繼承(けいしよう)シ、(もつ)(ちん)()(いた)ル。

(おも)フニ祖宗(そそう)肇國(ていこく)(はじめ)大憲(たいけん)(ひと)タヒ(さだ)マリ、 (あきら)ナルコト(じつ)(せい)(ごと)シ。(いま)(とき)(あた)リ、 (よろし)遺訓(ゐくん)明徴(めいちよう)ニシ、皇家(くわうか)(せい)(てん)(せい)(りつ)シ、(もつ)丕基(ひき)(註一)ヲ永遠(えいゑん)鞏固(きようこ)ニスへシ。(ここ)(すう)(みつ)顧問(こもん)諮詢(しじよん)()皇室(くわうしつ)典範(てんぱん)裁定(さいてい)シ、(ちん)後嗣(こうし)(およ)子孫(しそん)ヲシテ、遵守(じゆんしゆ)スル(ところ)アラシム。(「三條實美公年譜」二十九)

註一 天子が国を統治する大事業の意

承詔必謹

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