第一四五三詔 宮廷の用を節し軍資に充當せしめ給ふの勅語(明治七年一月二十日)

今般、陸海軍費ノ()メ、新ニ祿(ろく)(ぜい)(まう)クルハ、(えう)スルニ、國力ヲ強クシ、人民ヲ保護スルニアリ。)朕モ(また)(まさ)ニ自ラ簡約(かんやく)ニ從ヒ、以テ(その)()()ツへシ。汝有司等、 (この)(むね)(たい)シ、(およ)ソ宮中ノ用度(ようど)(おい)テ、(つとめ)減省(げんしやう)スル所アレ。  (明治七年「太政官日誌七」)

承詔必謹

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