詔 第一四五三詔 宮廷の用を節し軍資に充當せしめ給ふの勅語(明治七年一月二十日) by 編集部 • 2020年5月30日 • 第一四五三詔 宮廷の用を節し軍資に充當せしめ給ふの勅語(明治七年一月二十日) はコメントを受け付けていません 今般、陸海軍費ノ爲(た)メ、新ニ祿(ろく)税(ぜい)ヲ設(まう)クルハ、要(えう)スルニ、國力ヲ強クシ、人民ヲ保護スルニアリ。)朕モ亦(また)將(まさ)ニ自ラ簡約(かんやく)ニ從ヒ、以テ其(その)費(ひ)ニ充(あ)ツへシ。汝有司等、 斯(この)旨(むね)ラ體(たい)シ、几(およ)ソ宮中ノ用度(ようど)ニ於(おい)テ、務(つとめ)テ減省(げんしやう)スル所アレ。 (明治七年「太政官日誌七」) 承詔必謹 この記事を読んでる人はこちらの記事も読んでいます 氷川神社を武藏國の鎭守と爲すの勅語(明治元年十月十七日) 第一三五一詔 戊辰の軍功を賞するの詔(明治二年六月二日) 第一三八五詔 淸國皇帝への國書(明治四年五月) 第一三九六詔 兵部大少輔及び御親兵少佐以上に下されし勅語(明治四年九月三日) 第一三九八詔 神器及び皇靈遷座の詔(明治四年九月十四日)