我國の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある。昔神武天皇躬つから大伴・物部の兵ともを率ゐ、中國のまつろはぬものともを討ち平け給ひ、高御座に即かせられて、天下しろしめし給ひしより、二千五百有餘年を経ぬ。此間、世の樣の移り換るに随ひて、兵制の沿革も亦 屡なりき。古は天皇躬つから軍隊を率ゐ給ふ御制にて、時ありては皇后・皇太子の代らせ給ふこともありつれと、大凡兵權を臣下に委ね給ふことはなかりき。中世に至りて、文武の制度皆唐國風に倣はせ給ひ、六衛府を置き、左右馬寮を建て、防人なと設けられしかには、兵制は整ひたれとも、打續ける昇平に狃れて、朝廷の政務も漸文弱に流れけれは、兵農おのつから二に分れ、古の徴兵はいつとなく壯兵の姿に變り、遂に武士となり、兵馬の権は一向に其武士ともの棟梁たる者に歸し、世の亂と共に政治の大權も亦其手に落ち、凡七百年の間武家の政治とはなりぬ。世の樣の移り換りて斯なれるは、人力もて挽回すへきにあらずとはいひなから、且は我國體に戻り、且は我祖宗の御制に背き奉り、淺間しき次第なりき。降りて弘化・嘉永の頃より、德川の幕府其政衰へ、剰外國の事とも起りて、其侮をも受けぬへき勢に迫りけれは、朕か皇祖仁孝天皇、皇考 孝明天皇いたく宸襟を悩し給ひしこそ忝くも又惶けれ。然るに、朕幼くして天津日詞を受けし初、 征夷大將軍其政權を返上し、大名小名其版籍を奉還し、年を經すして海内一統の世となり、古の制度に復しぬ。是文武の忠臣良弼ありて、朕を輔翼せる功績なり。 歴世祖宗の専蒼生を憐み給ひし御遺澤なりといへとも、併我臣民の其心に順逆の理を辨へ、大義の重きを知れるか故にこそあれ。されは此時に於て兵制を更め、我國の光を輝さんと思ひ、此十五年か程に陸海軍の制をは今の様に建定めぬ。夫兵馬の大權は朕か統ふる所なれは、其司々をこそ臣下には任すなれ、其大網は朕親之を攬り、肯て臣下に委ぬへ.きものにあらす。子々孫々に至るまて篤く斯旨を傳へ、天子は文武の大権を掌握するの義を存して、再中世以降の如き失體なからんことを望むなり。朕は、汝等軍人の大元帥なるそ。されは、朕は汝等を股肱と頼み、汝等は朕を頭首と仰ぎてそ、其親は特に深かるへき。朕か國家を保護して、上天の惠に應し、祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得さるも、汝等軍人か、其職を盡すと盡さゝるとに由るそかし。我國の稜威振はさることあらは、汝等能く朕と其憂を共にせよ。我武維揚りて其榮を耀さは、朕汝等と其譽を偕にすへし。汝等皆其職を守り、朕と一心になりて、力を國家の保護に盡さは、我國の蒼生は永く太平の福を受け、我國の威烈は大に世界の光華ともなりぬへし。朕斯も深く汝等軍人に望むなれは、猶訓諭すへき事こそあれ、いてや之を左に述へむ。
一 軍人は忠節を盡すを本分とすへし。凡生を我國に稟くるもの、誰かは國に報ゆるの心なかるへき。況して軍人たらん者は、此心の固からては物の用に立ち得へしとも思はれす。軍人にして報國の心堅固ならさるは、如何程技藝に熟し、學術に長するも猶偶人にひとしかるへし。其隊伍も整ひ節制も正くとも、忠節を存せさる軍隊は、事に臨みて烏合の衆に同かるへし。 抑國家を保護し國権を維持するは兵力に在れは、兵力の消長は、是國運の盛衰なることを辨へ、世論に惑はす政治に拘らす、只々、一途に己が本分の忠節を守り、義は山嶽よりも重く、死は鴻毛よりも輕しと覺悟せよ。其操を破りて不覺を取り、汚名を受くるなかれ。
一 軍人は禮儀を正くすへし。凡軍人には上元帥より下一卒に至るまで、其閒に官職の階級ありて統屬するのみならす、同列同級とても停年に新舊あれは、新任の者は舊任のものに服從すへきものそ。下級のものは上官の命を承ること、實は直に朕か命を承る義なりと心得よ。己か隷屬する所にあらすとも、上級の者は勿論、停年の己より舊きものに對しては、總べて敬禮を盡すへし。又上級の者は、下級のものに向ひ、聊も輕侮驕傲の振舞あるへからす。公務の為に威厳を主とする時は格別なれとも、其外は、務めて懇に取扱ひ、慈愛を専一と心掛け、上下一致して王事に勤労せよ。若し軍人たるものにして、禮儀を妄り、上を敬はす、下を惠ますして、一致の和諧を失ひたらんには、啻に軍隊の蠧毒たるのみかは、國家の爲にもゆるし難き罪人なるへし。
一 軍人は武勇を尚ふへし。夫武勇は我國にては、古よりいとも貴へる所なれは、我國の臣民たらんもの、武勇なくては叶ふまし。況して、軍人は戰に臨み敵に當るの職なれは、片時も武勇を忘れてよかるへきか。さはあれ、武勇には大勇あり小勇ありて同からす。血氣にはやり粗暴の振舞なとせんは、武勇とは謂ひ難し。軍人たらむものは、常に能く義理を辨へ、能く膽力を練り、思慮を殫して事を謀るへし。小敵たりとも侮らす、大敵ありとも懼れす、己か武職を盡さむこそ誠の大勇にはあれ。されは、武勇を尚ふものは、常々人に接るには溫和を第一とし、諸人の愛敬を得むと心掛けよ。由なき勇を好みて猛威を振ひたらは、果は世人も忌嫌ひて豺狼なとの如く思ひなむ。心すへきことにこそ。
一 軍人は信義を重んすへし。凡信義を守ること常の道にはあれと、わきて軍人は、信義なくては一日も隊伍の中に交りてあらんこと難かるへし。信とは己か言を踐行 ひ、義とは己か分を盡すをいふなり。これは、信義を盡さむと思はゝ、始より其事の成し得へきか得へからさるかを審に思考すべし。朧氣なる事を假初に諾ひて、 よしなき關係を結ひ、後に至りて信義を立てんとすれは進退谷りて身の措き所に苦むことあり、悔ゆとも其詮なし。始に能々事の順逆を辨へ理非を考へ、其言は 所詮踐むへからすと知り、其義はとても守るへからすと悟りなは、速に止るこそよけれ。古より、或は小節の信義を立てんとて、大綱の順逆を誤り、或は公道の理非に踏迷ひて私情の信義を守り、あたら英雄豪傑ともか禍に遭ひ、身を滅し屍の上の汚名を後世まて遺せること其例尠からぬものを、深く警めてやはあるヘき。
一軍人は質素を旨とすへし。凡質素を旨とせされは、文弱に流れ軽薄に趨り、驕奢華靡の風を好み、逐には貪汚に陥りて志も無下に賤くなり、節操も武勇も其甲斐なく、世人に爪はしきせらるゝ迄に至りぬへし。其身生涯の不幸なりといふも中々愚なり。此風一たび軍人の間に起りては、彼の傳染病の如く蔓延し、士風る兵氣も頓に衰へぬへきこと明なり。朕深く之を懼れて、曩に免黜條例を施行し、略此事を誡め置きつれと、猶も其惡習の出んことを憂ひて心安からねは、故に又之を訓 ふるそかし。汝等軍人、ゆめ此訓誡を等閑にな思ひそ。
右の五ケ條は、軍人たらんもの暫も忽にすへからす。さて、之を行はんには、一の誠心こそ大切なれ。 抑此五ケ條は、我軍人の精神にして、一の誠心は又五ケ條の精神なり。心誠ならされは、如何なる嘉言も善行も皆うはへの装飾にて、何の用にかは立つへき。心たに誠あれは何事も成るものそかし。況してや此五ケ條は、天地の公道、人倫の常經なり。行ひ易く守り易し。汝等軍人、能く朕か訓に遵ひて此道を守り行ひ、國に報ゆるの務を盡さは、日本國の蒼生舉りて之を悦ひなん。朕一人の懌のみならんや。(「法規分類大全」)
承詔必謹