第一六五九詔 大日本帝國憲法及び皇室典範制定の御告文(明治二十二年二月十一日)

皇(すめら)朕(わ)レ謹(つつし)ミ畏(かしこ)ミ

皇祖(くわうそ)

皇宗(くわうそう)ノ神靈(しんれい)ニ誥(つ)ケ白(まを)サク。皇(すめら)朕(わ)レ天壌(てんじやう)無窮(むきゆう)ノ宏謨(くわうぼ)ニ循(したが)ヒ、惟(かむ)神(ながら)ノ寶祚(ほうそ)ヲ承継(しようけい)シ、舊圖(きうと)ヲ保持(ほぢ)シテ敢(あへ)テ失墜(しつつゐ)スルコト無(な)シ。顧(かへり)ミルニ世局(よきよく)ノ進運(しんうん)ニ膺(あた)リ、人文(じんぶん)ノ發(はつ)達(たつ)ニ隨(したが)ヒ宜(よろし)ク

皇祖(くわうそ)

皇宗(くわうそう)ノ遺訓(ゐくん)ヲ明徵(めいちよう)ニシ、典憲(てんけん)ヲ成立(せいりつ)シ、條(でう)章(しやう)ヲ昭示(せうじ)シ、內(うち)ハ以(もつ)テ子孫(しそん)ノ率(そつ)由(いう)スル所(ところ)ト爲(な)シ、外(そと)ハ以(もつ)テ臣民(しんみん)翼贊(よくさん)ノ道(みち)ヲ廣(ひろ)メ、永遠(えいゑん)ニ遵(じよん)行(かう)セシメ、、國家(こくか)ノ丕基(ひき)ヲ鞏固(きようこ)ニシ、八州(はつしう)民生(みんせい)ノ慶福(けいふく)ヲ増進(ぞうしん)スへシ。茲(ここ)ニ皇室(くわうしつ)典範(てんぱん)及(および)憲法(けんぱふ)ヲ制定(せいてい)ス。惟(おも)フニ此(こ)レ皆(みな)

皇祖(くわうそ)

皇宗(くわうそう)ノ後裔(こうえい)ニ貽(のこ)シタマへル統治(とうち)ノ洪(こう)範(はん)ヲ紹述(せいじゆつ)スルニ外(ほか)ナラス。而(しか)シテ朕(ちん)カ躬(み)ニ逮(おび)テ、時(とき)ト俱(とも)ニ舉(きよ)行(かう)スルコトヲ得(う)ルハ、洵(まこと)ニ

皇祖(くわうそ)

皇宗(くわうそう)及(および)我(わ)カ

皇考(くわうかう)ノ威靈(ゐれい)二倚藉(いしや)スルニ由(よ)ラサルハ無(な)シ。皇(すめら)朕(わ)レ仰(あふき)テ 皇祖(くわうそ)

皇宗(くわうそう)及(および)

皇考(くわうかう)ノ神祐(しんいう)ヲ祷(いの)リ、併(あは)セテ朕(ちん)カ現在(げんざい)及(および)將來(しやうらい)ニ、臣民(しんみん)ニ率先(そつせん)シ此(こ)ノ憲章(けんしやう)ヲ履行(りかう)シテ愆(あやま)ラサラムコトヲ誓(ちか)フ。庶幾(こひねがは)クハ、

神靈(しんれい)此(こ)レヲ鑒(かんが)ミタマへ。(官報)

承詔必謹