朕、前ニ閣臣ニ命シテ、起草セシムル所ノ皇室典範及憲法ノ案ヲ以テ、樞密院ニ下シ、詢議ニ付ス。惟フニ立憲ノ大事ハ、朕カ租宗ニ對スルノ重責ニシテ、經營創始、 朕自ラ之ヲ斷スルノ任ヲ取ラントス。而シテ帷幄(註一)ノ中、勵精研思、卿等ト之ヲ俱ニシ、獻替啓沃(註二)、一ニ卿等ノ忠悃慎密ニ倚藉(註三)セスンハアラス。其他重要ノ法律勅令ニシテ、 憲法ト關係ヲ有スル者、更二相續キテ院議ニ下サントス。朕卿等ノ勞劬ヲ勉メ、職務 ヲ慎ミ、日ヲ期シテ功ヲ終へ、以テ夙夜ノ憂ヲ分タンコトヲ望ム。(「詔勅集」下)
註一 陣営に幕をめぐらした事から作戦を立てる所。本営。
註二 天皇に対し奉り補佐し思ふことを隠さずに奏上する事
註三 頼るの意
承詔必謹