第一三五一詔 戊辰の軍功を賞するの詔(明治二年六月二日)

※王政復古の大号令渙発百五十周年を迎へ明治以降の詔を謹み敬ひてここに記す。

第一三五一詔 戊辰の軍功を賞するの詔(明治二年六月二日)

朕惟ルニ、皇道ノ衰ヲ復シ、天下ノ溺(でき)ヲ濟(すく)フハ、一ニ汝有衆ノ力ニ資(よ)ル。而シテ節ヲ巖疆(がんきょう※險しい境)ニ建テ、威ヲ遠方ニ宣ヘ、艱苦盡萃(かんくじんすい※耐へ難い苦しみを乗り越えて力を尽くす)至ラサル無シ。朕切ニ之ヲ嘉奬(かしょう※喜び、褒める)ス。乃チ頌賜(はんし)以テ有功ニ酬ユ。顧レハ、前途甚タ遠シ。厥克ク翼賛(皇室の天業を助ける事)大成セヨ。朕益(ますます)望ヲ汝有衆ニ有ス。其レ懋(つと)メヨヤ。

【謹解】思ふに、衰へた皇道を古に興し、天下の窮苦を民から救ふことが出來るやうになつたのは、一に汝等の力による。汝等は困難な境地にゐて、よく忠節を守り、皇威を遠く迄宣揚し、苦勞を積んで、皇道のため、全ての力を捧げた。これを深く喜悅(きえつ)し、天下に明かにしたいと思ふ。依て茲(ここ)に賞與して、その功績に酬いる。ただ顧みて前途まだ遠い。汝等はこれを意識して、皇室の天業を助け、これを全うせよ。朕は汝等に期待するところが多いから、それに十分に勉めよ。