條約締結諸國へ送られし全權大使派遣の國書
大日本帝国天皇睦仁、敬テ威望隆盛友誼親密ナル、英吉利(イギリス)伊太利(イタリー)荷蘭(オランダ)魯西亜(ロシア)瑞典(スヱーデン)独逸(ドイツ)墺太利(オーストリー)白耳義(ベルギー)葡萄牙(ポルトガル)西班牙(イスパニヤ)丁抹(デンマルク)布哇(ハワイ)皇帝陛下、米利堅(アメリカ)合衆国、仏蘭西(フランス)瑞斯(スイス)聯邦大統領ニ白ス。朕、天祐ヲ保有シ、万世一系ナル皇祚ヲ践ミシヨリ以来、未タ和親ノ各国ニ聘問ノ礼(註一)ヲ修メサルヲ以テ、茲ニ朕カ信任貴重ノ大臣、右大臣正二位岩倉具視ヲ特命全権大使トシ、参議従三位木戸孝允大蔵卿従三位大久保利通工部大輔従四位伊藤博文外務少輔従四位山口尚芳ヲ特命全権副使トシ、共ニ全権ヲ委任シ、貴国及各国ニ派出シ、聘問ノ礼ヲ修メ、益親好ノ情誼ヲ厚セント欲ス。且貴国ト結タル条約ヲ改正スルノ期、近ク来歳ニアルヲ以テ、朕カ期望豫図スル所ハ、開明各国ニ比シテ、人民ヲシテ其ノ公権ト公利ヲ保有セシメン為ニ、従来ノ定約ヲ釐正(註二リセイ)セント欲スト雖トモ、我国ノ開化未タ浹カラス(註三)、政律モ亦タ従テ異レハ、多少ノ時月ヲ費スニ非レハ、其ノ期望ヲ達スル能ス。故ニ勉メテ開明各国ニ行ハルヽ諸方法ヲ撰ヒ、之ヲ我国ニ施スニ適宜妥当ナルヲ采リ、漸次ニ政俗ヲ革(あらた)メ、同一致ナラシメンコトヲ欲ス。於是(ココニオイテ)、我国ノ事情ヲ貴国政府ニ詢リ、其考案ヲ得テ、以モテ現今ン将来施設スヘキ方略ヲ商量セシメ、使臣帰国ノ上、条約改正ノ議ニ及ヒ、朕カ期望豫図(註四)スル所ヲ達セント欲ス。此使臣ハ、朕カ貴重信任スル所ナレハ、陛下・大統領能ク其ノ言ヲ信聴シ、之ヲ寵待栄遇セラレンコトヲ望ミ、且切ニ陛下・大統領ノ康福貴国ノ安寧ヲ祈ル。明治四年十一月四日
註一 聘問(ヘイモン)ノ礼 見舞の挨拶に同じ
註二 釐正(リセイ) あらため正すこと。また「改正」に同じ
註三 浹(アマネ)カラス 全体に行き渡つてゐない、の意
註四 期望豫図(キバウヨト) 心中で考へ、それが実行せられるやうに望む、の意
※平成三十年、王政復古の大号令渙発百五十周年を迎へ明治以降の詔を謹み敬ひてここに記す。(出典:錦正社出版 みことのり その他)