第一三五八詔 王政復古の功臣に賜はりたる詔(明治二年九月二十六日)

第一三五八詔 王政復古の功臣に賜はりたる詔

朕惟ふに、皇道復古、朝憲(※註一)維新は、一に汝有衆の力に資る。朕,切に之を嘉奬(※註二)す。

乃ち頒賜(※註三)して、以て有功に酬ゆ。汝有衆、勗哉(つとめよや)。明治二年九月二十六日「太政官日誌」百二

※註一 朝廷で定めた法やおきて。天皇親政。

※註二 喜び、褒める

※註三 はんよう 御下賜品を広く分け与えること

 

※王政復古の大号令渙発百五十周年を迎へ明治以降の詔を謹み敬ひてここに記す