第一三九七詔 服制更正の勅諭(明治四年九月四日)

服制更正の勅諭

朕惟フニ、風俗(註一)ナル者、移換以テ時ノ宜シキニ随ヒ、國體ナル者、不抜以テ其勢ヒヲ制ス。今衣冠(註二)ノ制、中古唐制ニ模倣(註三)セシヨリ、流テ軟弱ノ風ヲナス。朕、太(ハナハ)タ慨之(コレヲガイス)。夫神州ノ武ヲ以テ治ルヤ、固リ久。天子親(ミヅカ)ラ之カ元帥ト為ナリ、衆庶ヨ以テ其風ヲ仰ク。神武創業、神功征韓(註四)ノ如、決テ今日ノ風姿ニアラス。豈(アニ)一日モ軟弱以テ天下ニ示ス可ケンヤ。朕、今断然其ノ制ヲ更メ、其風俗ヲ一新シ、祖宗以来、尚武ノ國體ヲ立ント欲ス。汝近臣、其レ朕カ意ヲ体セヨ。明治四年九月四日)

註一 身なりの意

註二 服装の意

註三 中古により唐の制度にならつてから。中古とは律令制の導入から武家支配まで。

註四 神功皇后の三韓御征伐

※平成三十年、王政復古の大号令渙発百五十周年を迎へ明治以降の詔を謹み敬ひてここに記す。(出典:錦正社出版 みことのり その他)