學制頒布被仰出書
人々自ら其身を立て其產を治め其業を昌にして,以て其生を遂るゆゑんのものは他なし、身を脩め智を開き才藝を長するによるなり。 而て其身を脩め智を開き才藝を長するは、學にあらされは能はす。是れ學校の設あるゆゑんにして、日用常行言語書算を初め、士官農商百工技藝及び法律政治天文醫療等に至る迄、凡人の營むところの事學あらさるはなし。人能く其才のあるところに應し勉勵して之に從事し、しかして後初て生を治め産を興し業を昌にするを得へし。されは學問は身を立るの財本ともいふへきものにして、人たるもの誰か學はすして可ならんや。夫の道路に迷ひ飢餓に陷り家を破り身を喪ふの徒の如きは,畢竟不學よりしてかかる過ちを生するなり。從來學校の設ありてより年を経ること久しといへとも、或は其道を得さるよりして人其方向を誤り、學問は士人以上の事とし、農工商及婦女子に至つては之を度外におき、學問の何物たるを辨せす、又士人以上の稀に學ふものも、動もすれは國家の爲にすと唱へ、身を立つるの基たるを知すして、或は詞章記誦の末に趜り、空理虚談の途に陷り、其論高尙に似たりといへとも、之を身に行ひ事に施すこと能はさるもの少からす。是すなはち沿襲(註一)の習弊にして、文明普(あまね)からす才藝の長せすして、貧乏破産喪家の徒多きゆえなり。是故に人たるものは學はすんはあるヘからす。之を學ふには宜しく其旨を誤るへからす。之に依て今般文部省に於て學制を定め、追々敎則をも改正し布告に及ふへきにつき、自今以後一般の人民(華士族農工商及婦女子)必す邑に不學の戶なく、家に不學の人なからしめん事を期す。人の父兄たるもの、宜しく此意を體認し、其愛育の情を厚くし、其子弟をして必ず學に從事せしめさるへからさるものなり。
但從來沿襲の弊、學問は士人以上の事とし、國家の爲にすと唱ふるを以て、學費及其衣食の用に至る迄孝官に依賴し、之を給するに非されは學さる事と思ひ、一生を自棄するもの少からす。是皆惑へるの甚しきものなり。自今以後此等の弊を改め、一般の人民、他事を抛ち自ら奮て、必す學に從事せしむ,樣心得へき事。※平成三十年、王政復古の大号令渙発百五十周年を迎へ明治以降の詔を謹み敬ひてここに記す。(出典:錦正社出版 みことのり その他)
註一 沿襲=えんしう 古いしきたりの意