【2/10】「露国ニ対スル宣戦ノ詔勅」渙発あそばされて百十五年

露国ニ対スル宣戦ノ詔勅

天佑を保有し万世一系の皇祚を践める大日本国皇帝は忠実勇武なる汝有衆に示す。朕茲に露国に対して戦を宣す。朕か陸海軍は宜く全力を極めて露国と交戦の事に従ふへく朕か百僚有司は宜く各々其の職務に率ひ其の権能に応して国家の目的を達するに努力すへし。凡そ国際条規の範囲に於て一切の手段を尽し遺算なからむことを期せよ。惟ふに文明を平和に求め列国と友誼を篤くして以て東洋の治安を永遠に維持し各国の権利利益を損傷せすして永く帝国の安全を将来に保障すへき事態を確立するは朕夙に以て国交の要義と為し旦暮敢て違はさらむことを期す。朕か有司も亦能く朕か意を体して事に従ひ列国との関係年を逐ふて益々親厚に赴くを見る。今不幸にして露国端を開くに至る豈朕か志ならむや。帝国の重を韓国の保全に置くや一日の故に非す。是れ両国累世の関係に因るのみならす韓国の存亡は実に帝国安危の繋る所たれはなり。然るに露国は其の清国との明約及列国に対する累次の宣言に拘はらす依然満洲に占拠し益々其の地歩を鞏固にして終に之を併呑せむとす。若し満洲にして露国の領有に帰せん乎韓国の保全は支持するに由なく極東の平和亦素より望むへからす。故に朕は此の機に際し切に妥協に由て時局を解決し以て平和を恒久に維持せむことを期し有司をして露国に提議し半歳の久しきに亙りて屡次折衝を重ねしめたるも露国は一も交譲の精神を以て之を迎へす 曠日弥久(こうじつびきゆう)徒(いたづら)に時局の解決を遷延せしめ陽に平和を唱道し陰に海陸の軍備を増大し以て我を屈従せしめむとす。凡そ露国始より平和を好愛するの誠意なるもの毫も認むるに由なし。露国は既に帝国の提議を容れす韓国の安全は方に危急に瀕し帝国の国利は将に侵迫せられむとす。 事既に茲に至る。帝国か平和の交渉に依り求めむとしたる将来の保障は今日之を旗鼓の間に求むるの外なし。朕は汝有衆の忠実勇武なるに倚頼し速に平和を永遠に克復し以て帝国の光栄を保全せむことを期す。
(御名御璽)

本日は 明治天皇が「露国ニ対スル宣戦ノ詔勅」を渙発あそばされて百十五年が経つ。

戦時期間は明治三十七年二月八日より明治三十八年九月五日の一年七カ月間。

靖国神社に祀られた英霊は八八四二九柱。

戦役の結果、ポーツマス条約により北方領土が南樺太(北緯五十度以南)および全千島列島が日本領となる。

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