第一五二四詔 地租減税の詔(明治十年一月四日)

(ちん)(おも)フニ、維新(ゐしん)日淺(ひあさ)ク、中外(ちゆうがい)多事(たじ)(こく)(よう)(じつ)(はか)ラレス。 (しか)シテ兆民(てうみん)(なほ)疾苦(しつく)(うち)()リテ、(いま)富庶(ふしよ)(たく)(かうむ)ラサルヲ(あはれ)ミ、(さき)(きう)税法(ぜいはう)改正(かいせい)シテ、地價(ちか)百分(ひやくぶん)(さん)トナシ、偏重(へんちよう)()カシメントス。(いま)(また)()(しよく)(註一)ノ艱難(かんなん)(さつ)シ、(ふか)休養(きゆやう)(みち)(おも)ヒ、(さら)税額(ぜいがく)(げん)シテ、地價(ちあか)百分(ひやくぶん)()()五釐(ごりん)()サン。有司(いうし)(註二)(よろ)(いた)(さい)(しゆつ)費用(ひよう)節減(せつげん)シテ、(もつ)(ちん)()(たす)クへシ。 (「三條賞美公年譜」、「法規分類大全」)

註一 稼檣(かしよく)(所謂一家の稼ぎ頭)

註二 有司(いうし)(今で言ふ官僚)

承詔必謹