第一三九九詔 皇靈を神鏡と同床に奉齋し給ふの宣命(明治四年九月三十日)

皇靈を神鏡と同床に奉齋し給ふの宣命

天皇(スメラミコト)の大命(オホミコト)に坐せ。掛け卷くも恐き御代御代の天皇の大御靈の大前に、太政大臣從一位藤原朝臣實美を使として白し給はくと白さく。天皇等の大御靈を前年此の神牀に坐せ奉りてより、天皇大御自ら祭らせ給ひ齋き給ひ、官官(ツカサツカサ)怠る事なく過つ事なく、仕へ奉らしめ給ふ物から、古の則の任(マニマ)に改め正し厚く尊み親く祭らせ給ふとして、今年九月の今日の生日の足日に、大朝廷の内に坐す天津璽(アマツシルシ)の神寶(カムタカラ)の同じ神床に奉らむが爲に、使太政大臣從一位藤原朝臣實美を始め、官官等戴き奉り迎へ奉る隨意(マニマ)に、大御靈も平く安けく遷り幸し給へと宣る天皇の大命を、熟(ツバ)らに聞食せと恐み恐みも白す。明治四年九月三十日

 

※平成三十年、王政復古の大号令渙発百五十周年を迎へ明治以降の詔を謹み敬ひてここに記す。(出典:錦正社出版 みことのり その他)

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