第一四一〇詔 大嘗祭の豐明節會に下されし宣命(明治四年十一月十八日)

大嘗祭の豐明節會に下されし宣命

天皇(スメラミコト)の大命(オホミコト)に坐せ。今年十一月(シモツキ)の今日の生日の足る日に、大嘗(オホニヘ)の直會の豐明(トヨノアカリ)聞し食すが故に、親王(ミコタチ)・百官人等(モモノツカサノヒトタチ)、悠紀、主紀(ユキ、スキ)の二國(後註)の仕へ奉れる黑酒、白酒(クロキ、シロキ)の大御酒を、赤丹の穗に、海川山野の種々の物等をも賜はりえらきて罷れと宣る(明治四年十一月十八日)

 

(謹註)この年十一月十七日の夕刻より十八日の曉にかけて、東京皇宮内に於て大嘗を行はせられ、十八日直會の豐明節會の御事ありて、この宣命を下し給ふ。

この時の悠紀·主紀の二國は、甲斐國(巨摩郡)を以て悠紀の齋國に、安房國(長狹郡)を以て主紀の齋國と卜定(註一)せらる。

註一 卜定(ボクテイ)吉凶をうらない定めること

※平成三十年、王政復古の大号令渙発百五十周年を迎へ明治以降の詔を謹み敬ひてここに記す。(出典:錦正社出版 みことのり その他)

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