第一五二四詔 地租減税の詔(明治十年一月四日)

朕(ちん)惟(おも)フニ、維新(ゐしん)日淺(ひあさ)ク、中外(ちゆうがい)多事(たじ)、國(こく)用(よう)實(じつ)ニ貲(はか)ラレス。 而(しか)シテ兆民(てうみん)猶(なほ)疾苦(しつく)ノ中(うち)ニ在(あ)リテ、未(いま)ダ富庶(ふしよ)ノ澤(たく)ヲ被(かうむ)ラサルヲ愍(あはれ)ミ、曩(さき)ニ舊(きう)税法(ぜいはう)ラ改正(かいせい)シテ、地價(ちか)百分(ひやくぶん)ノ三(さん)トナシ、偏重(へんちよう)無(な)カシメントス。今(いま)又(また)稼(か)檣(しよく)(註一)ノ艱難(かんなん)ヲ察(さつ)シ、深(ふか)ク休養(きゆやう)ノ道(みち)ヲ念(おも)ヒ、更(さら)ニ税額(ぜいがく)ヲ減(げん)シテ、地價(ちあか)百分(ひやくぶん)ノ二(に)分(ぶ)五釐(ごりん)ト爲(な)サン。有司(いうし)(註二)宜(よろ)ク痛(いた)ク歲(さい)出(しゆつ)費用(ひよう)ヲ節減(せつげん)シテ、以(もつ)テ朕(ちん)カ意(い)ヲ賛(たす)クへシ。 (「三條賞美公年譜」、「法規分類大全」)

註一 稼檣(かしよく)(所謂一家の稼ぎ頭)

註二 有司(いうし)(今で言ふ官僚)

承詔必謹