第一六六〇詔 大日本帝國憲法發布の勅語(明治二十二年二月十一日)

朕(ちん)、國家(こくか)ノ隆昌(りゆうしやう)ト臣民(しんみん)ノ慶福(けいふく)トヲ以(もつ)テ、中心(ちゆうしん)ノ欣(きん)榮(えい)トシ、朕(ちん)カ祖宗(そそう)ニ承(う)クルノ大權(たいけん)ニ依(よ)リ、現在(げんざい)及(および)將來(しやうらい)ノ臣民(しんみん)ニ對(たい)シ、此(こ)ノ不磨(ふま)ノ大典(たいてん)ヲ宣布(せんぷ)ス。

惟(おも)フニ、我(わ)カ祖(そ)我(わ)カ宗(そう)ハ、我(わ)カ臣民(しんみん)祖先(そせん)ノ協力(けうりよく)輔翼(ほよく)二倚(よ)リ、我(わ)カ帝國(ていこく)ヲ肇造(てうざう)シ、以(もつ)テ無窮(むきゆう)ニ垂(た)レタリ。此(こ)レ我(わ)カ神聖(しんせい)ナル祖宗(そそう)ノ威德(ゐとく)ト、竝(ならび)二臣民(しんみん)ノ忠(ちゆう)實(じつ)勇武(ゆうぶ)ニシテ、國(くに)ヲ愛(あい)シ公(おほやけ)ニ殉(したが)ヒ、以(もつ)テ此(こ)ノ光輝(くわうき)アル國史(こくし)ノ成(せい)跡(せき)ヲ貽(のこ)シタルナリ。朕(ちん)、我(わ)カ臣民(しんみん)ハ、即(すなは)チ祖宗(そそう)ノ忠(ちゆう)良(りやう)ナル臣民(しんみん)ノ子孫(しそん)ナルプ回想(くわいいそう)シ、其(そ)ノ朕(ちん)カ意(い)ヲ奉體(ほうたい)シ、朕(ちん)カ事(こと)ヲ獎(しやう) 順(じゆん)シ、相與(あひとも)ニ和衷(わちゆう)協同(けふどう)シ、益々(ますます)我(わ)カ帝國(ていこく)ノ光(くわう)榮(えい)ヲ 中外(ちゆうぐわい)ニ宣揚(せんやう)シ、祖宗(そそう)ノ遺業(ゐげふ)ヲ永久(えいきう)ニ鞏固(きようこ)ナラシムルノ希望(きばう)ヲ同(おなじ)クシ、此(こ)ノ負擔(ふたん)ヲ分(わか)ツニ堪(た)フルコトヲ疑(うたが)ハサルナリ。(官報)

承詔必謹