詔 第一四五三詔 宮廷の用を節し軍資に充當せしめ給ふの勅語(明治七年一月二十日) by 編集部 • 2020年5月30日 • 第一四五三詔 宮廷の用を節し軍資に充當せしめ給ふの勅語(明治七年一月二十日) はコメントを受け付けていません 今般、陸海軍費ノ爲(た)メ、新ニ祿(ろく)税(ぜい)ヲ設(まう)クルハ、要(えう)スルニ、國力ヲ強クシ、人民ヲ保護スルニアリ。)朕モ亦(また)將(まさ)ニ自ラ簡約(かんやく)ニ從ヒ、以テ其(その)費(ひ)ニ充(あ)ツへシ。汝有司等、 斯(この)旨(むね)ラ體(たい)シ、几(およ)ソ宮中ノ用度(ようど)ニ於(おい)テ、務(つとめ)テ減省(げんしやう)スル所アレ。 (明治七年「太政官日誌七」) 承詔必謹 この記事を読んでる人はこちらの記事も読んでいます 第一三四一詔 政治始の勅語(明治二年一月四日) 第一三三五詔 東京に遷都し正議直諫を求め給ふの詔(明治元年十月十七日) 第一三四九詔 公選ノ法ヲ設ケ三職ヲ登庸スルノ詔(明治二年五月十三日) 第一三五八詔 王政復古の功臣に賜はりたる詔(明治二年九月二十六日) (番號外四) 〔學制頒布被仰出書] (明治五年八月二日)