詔 第一四五三詔 宮廷の用を節し軍資に充當せしめ給ふの勅語(明治七年一月二十日) by 編集部 • 2020年5月30日 • 第一四五三詔 宮廷の用を節し軍資に充當せしめ給ふの勅語(明治七年一月二十日) はコメントを受け付けていません 今般、陸海軍費ノ爲(た)メ、新ニ祿(ろく)税(ぜい)ヲ設(まう)クルハ、要(えう)スルニ、國力ヲ強クシ、人民ヲ保護スルニアリ。)朕モ亦(また)將(まさ)ニ自ラ簡約(かんやく)ニ從ヒ、以テ其(その)費(ひ)ニ充(あ)ツへシ。汝有司等、 斯(この)旨(むね)ラ體(たい)シ、几(およ)ソ宮中ノ用度(ようど)ニ於(おい)テ、務(つとめ)テ減省(げんしやう)スル所アレ。 (明治七年「太政官日誌七」) 承詔必謹 関連記事 第一三三五詔 東京に遷都し正議直諫を求め給ふの詔(明治元年十月十七日) ※王政復古の大号令渙発百五十周年を迎へ明治元年の詔を謹み敬ひてここに記す。 東京…Read more →... 第一三四一詔 政治始の勅語(明治二年一月四日) ※王政復古の大号令渙発百五十周年を迎へ明治以降の詔を謹み敬ひてここに記す。 第一…Read more →... 氷川神社を武藏國の鎭守と爲すの勅語(明治元年十月十七日) ※王政復古の大号令渙発百五十年を迎へ明治元年の詔を謹み敬ひてここに記す。 氷川神…Read more →... 第一三五六詔 刑律選定の詔(明治二年九月二日) 第一三五六詔 刑律選定の詔(明治二年九月二日) 大八洲ノ國體ヲ創立スル、邃古(ス…Read more →... 第一三八五詔 淸國皇帝への國書(明治四年五月) 第一三八五詔 淸國皇帝への國書 大日本國天皇、敬テ大清國皇帝ニ白ス。方今、寰宇(…Read more →...