第一六一二詔 楠木正成に正一位を追贈し給へる策命(明治十三年七月二十日)

天皇(すめらみこと)の大命(おほみこと)に坐(ま)せ。贈(ぞう)正(しやう)三位(さんみ)橘(たちばなの)朝(あ)臣(そみ)の墓(おくつき)の前(まへ)に、官位(くわんゐ)姓名(せいめい)を使(つかひ)と爲(し)て宣(の)り給(たま)はくと宣(の)る。往昔(むかし)、年號(としのな)を元弘(げんこう)・建武(けんむ)と云(い)ひし頃(ころ)、天下(あめのした)亂(みだ)れに亂(みだ)れ、人心(ひとのこころ)荒(すさ)びに荒(すさ)びて、天津(あまつ)日嗣(ひつぎ)の貴(たふと)き事(こと)をも知(し)る者(もの)無(な)かりし時(とき)に、 汝(いまし)命(みこと)い清(きよ)く直(なほ)く明(あか)く正(ただ)しき誠(まこ)實(と)の 心(こころ)を振(ふる)ひ起(おこ)し、皇(すめら)御稜(みい)威(づ)を彌(いや)高(たか)に彌(いや)廣(ひろ)に助(たす)け奉(まつ)り作(おこ)し奉(まつ)らむと爲(し)て、家族(うから)親族(やから)を引(ひき)率(したが)へ、射(い)向(むか)ふ賊(あだ)等(ども)を伐(こら)罰(しめ)め、最後(いやはて)には戰(いくさの)場(には)に身沒(みまかり)り給(たま)ひき。惟(ただ)己(おの)が命(みこと)の身沒(みまかり)り給(たま)ひしのみに非(あら)ず、兄弟(はらから)・子孫(うみのこ)に至(いた)るまでに都(つ)我(が)の木(き)の彌(いや)繼繼(つぎつぎ)に、草(くさ)むす屍(かばね)水(み)づく屍(かばね)を、 天皇(すめらみこと)の御楯(みたて)として、許多(あまた)の年(とし)の間(あひだ)、吉野(よしの)の山(やま)の行宮(かりみや)を守(まも)り奉(まつ)りし事(こと)も、專(もは)ら汝(いまし)命(みこと) の訓(をしへ)に依(よ)りてし、然(しか)在(あ)る者(もの)ぞとなも、常(つね)も御(お)思(もほし)す。凡(およ)そ汝(いまし)命(みこと)の皇(すめら)朝廷(みかど)に仕(つか)へ奉(まつ)りし狀(さま)は、天地(あめつち)の共(むた)臣(おみ)と云(い)ふ臣(おみ)の鑑(かがみ)と在(あ)る可(べ)しと御(お)思(もほしめ)すが故(ゆゑ)に、先年(さいつとし)、湊川(みなとがはの)神社(かむやしろ)を別格(べつかく)官幣社(くわんぺいしや)と定(さだ)め奉(まつ)り給(たま)ひしかども、尚(な)ほ飽(あき)足(た)らず御(お)思(もほしめ)す間(あひだ)に、今(いま)此所(ここ)に至(いた)らせ給(たま)ふに依(よ)りて、特殊(こと)なる大命(おほみこと)以(も)て、 墓(おくつき)に使差(つかひさしつかは)して、更(さら)に正一(しやういち)位(ゐ)を贈(おく)り給(たま)ふ。故(か)れ斯(こ)の狀(さま)を開(きこ)食(しめ)せと宣(の)り給(たま)ふ天皇(すめらみこと)の大命(おほみこと)を、聞(きこ)食(しめ)せと宣(の)る。(「公文錄」)

承詔必謹