第一六二四詔 學制に關する勅諭(明治十五年二月二十一日)

今囘(こんくわい)文部省(もんぶしやう)學制(がくせい)諸般(しよはん)ノ規則(きそく)ヲ熟覽(じゆくらん)セシニ、初(はじ)メ朕(ちん)カ、前任(ぜんにん)文部(もんぶ)卿(きやう)寺島(てらじま)宗則(むねのり)ニ喩(さと)シタル以來(いらい)ノ趣意(しゆい)達(たつ)セシ者(もの)ト看(み)ル。故(ゆゑ)ニ其(その)教則(けいそく)等(とう)ニ於(おい)テモ、總(すべ)テ朕(ちん)カ異存(いぞん)惜(お)ク所(ところ)ナシ。因(より)テ此(この)旨(むね)ヲ速(すみやか)ニ現任(げんにん)文部(もんぶ)卿(きやう)ニ傳(つた)へヨ。且(かつ)次(つぎ)ノ條(でう)件(けん)ラ諭(さと)セヨ。

一此(この)學制(がくせい)規則(きそく)ヲ以(もつ)テ、文部(もんぶ)卿(きやう)ニ於(おい)テ、十分(じふぶん)ニ實(じつ)際(さい)ノ施行(しかう)ヲ逐(と)グルプ要(えう)トスベシ。之(これ)ヲシテ徒法(とはう)ニ歸(き)セシムルコト勿(なか)レ。

一教育(けういく)ノ事(こと)ハ、固(もと)ヨリ一時(いちじ)ニ遂(と)グベキモノニ非(あら)ズ。假令(たとへ)現任(げんにん)文部(もんぶ)卿(きやう)ヲ替(かへ)ルトモ、文部省(もんぶしやう)ニ於(おい)テハ、此(この)旨趣(ししゆ)ヲ一貫(いつくわん)シ、徹底(てつてい)セシムベキノ覺(かく)悟(ご)アルベシ。

一從來(じゆうらい)欧米(おうべい)ニ偏(へん)セシ學風(がくふう)ハ、亡慮(ばうりよ)之(これ)ブ洗除(せんじよ)シ、小學歴史科(せいうがくれきしくわ)二於(おい)テハ、我(わが)國史(こくし)ノ外(ほか)、漢洋(かんやう)共(とも)ニ用(もち)ヒザルガ如(ごと)キ、尤(もつとも)其(その)宜(よろ)シキヲ得(え)タリトス。然(しかれ)ドモ爾後(じご)或(あるひ)ハ風潮(ふうてう)ニ逐(お)ハレ、 更(さら)ニ獨逸(ドイツ)ニ倣(なら)フベク、又(また)ハ露國(ロこく)ニ取(と)ルベキ等(とう)ノ論(ろん)アルモ、文部省(もんぶしやう)一定(いつてい)ノ制(せい)規(き)ニ據(よ)リテ變動(へんどう)セズ、十年(じふねん)ノ後(のち)其(その)成功(せいこう)ヲ奏(そう)スベシ。若(もし)シ不得已(やむをえず)シテ更(さら)ニ各國(かくこく)ニ取(と)ルベキ等(とう)ノコトアラバ、文部(もんぶ)卿(きやう)能(よく)ク其(その)意見(いけん)ヲ盡(つく)シ、精擇(せいたく)シテ其(その)

取(と)ルベキモノヲ取(と)り、彼(かれ)ニ偏(へん)スルコト勿(なか)レ。(「教育勅語渙發關係資料集」)

承詔必謹