第一六三二詔 幼學綱要頒賜の勅語(明治十五年十二月)

彜倫(いりん)道德(だうとく)(註一)ハ教育(けういく)ノ主(しゆ)本(ほん)、我(わが)朝(てう)、支那(しな)ノ專(もつぱ)ラ崇(すう)尚(なしやう)スル所(ところ)、歐米(おうべい)各國(かくこく)モ亦(また)、修身(しうしん)ノ學(がく)アリト雖(いへど)モ、之(これ)ヲ本朝(ほんてう)ニ採用(さいよう)スル、未(いま)タ其(その)要(えう)ヲ得(え)ス。方今(はうこん)學科(がくくわ)多端(たたん)、本末(ほんまつ)ヲ誤(あやま)ル者(もの)亦(また)鮮(すくな)カラス。年少(ねんせう)就學(しうがく)、最(もつと)モ(も)當(まさ)ニ忠孝(ちゆうかう)ヲ本(もと)トシ、仁義(じんぎ)ヲ先(さき)ニスへシ。因(よつ)テ儒(じゆ)臣(しん)ニ命(めい)シテ、此(この)書(しよ)ヲ編纂(へんさん)シ、群下(ぐんか)ニ頒(はん)賜(し)シ、明倫(めいりん)修德(しうとく)ノ要(えう)、茲(ここ)ニ在(あ)ルコトヲ知(し)ラシム。 (「法規分類大全」)

(註一)彜倫道德 彜は常と同義。人が常に守る倫理道徳の意

承詔必謹