一六六一詔 大日本帝國憲法發布の上論(明治二十二年二月十一日)

(ちん)祖宗(そそう)遺烈(ゐれつ)()ケ、萬世一系(ばんせいつけい)帝位(ていゐ)()ミ、(ちん)親愛(しんあい)スル(ところ)臣民(しんみん)ハ、(すなは)(ちん)祖宗(そそう)惠撫(けいぶ)()(やう)シタマヒシ(ところ)臣民(しんみん)ナルヲ(おも)ヒ、()(かう)(ふく)増進(ぞうしん)シ、()懿德(いとく)良能(りやうのう)(はつ)(たつ)セシメムコトヲ(ねが)ヒ、(また)()翼贊(よくさん)()リ、(とも)(とも)國家(こくか)進運(しんうん)扶持(ふぢ)セムコトヲ(のぞ)ミ、(すなは)明治(めいぢ)十四年(じふねん)十月(じふぐわつ)十二日(じふににち)(せい)(めい)(第一六一九詔参看)ヲ履踐(りせん)シ、(ここ)大憲(たいけん)制定(せいてい)シ、(ちん)(そつ)(ゆう)スル(ところ)(しめ)シ、(ちん)後嗣(こうし)(および)臣民(しんみん) (また)臣民(しんみん)子孫(しそん)タル(もの)ヲシテ、永遠(えいゑん)(じゆん)(かう)スル(ところ)()ラシム。國家(こくか)統治(とうち)大權(たいけん)ハ、(ちん)(これ)祖宗(そそう)()ケテ、(これ)子孫(しそん)(つた)フル(ところ)ナリ。朕及(ちんおよび)(ちん)子孫(しそん)ハ、將來(しやうらい)()憲法(けんぱふ)條章(でうしやう)(したが)ヒ、(これ)(おこな)フコトヲ(あやま)ラサル。

(ちん)()臣民(しんみん)權利(けんり)(および)財産(ざいさん)安全(あんぜん)貴重(きちよう)シ、(および)(これ)保護(ほご)シ、()憲法(けんぱふ)(および)法律(はふりつ)範圍(はんゐ)(ない)(おい)テ、(その)享有(きやういう)完全(かんぜん)ナラシムへキコトヲ宣言(せんげん)ス。

帝國(ていこく)議會(ぎかい)ハ、明治(めいぢ)二十三(にじふうさん)(ねん)(もつ)(これ)召集(せいしふ)シ、議會(ぎくわい)開會(かいくわい)(とき)(もつ)テ、()憲法(けんぱふ)ヲシテ有效(いうかう)ナラシムルノ()トスへシ。

將來(しやうらい)(もし)()憲法(けんぱふ)()(でう)(しやう)改定(かいてい)スルノ必要(ひつえう)ナル()()()ルニ(いた)ラハ、朕及(ちんおよび)(ちん)(けい)(とう)子孫(しそん)ハ、發議(はつぎ)(けん)()リ、(これ)議會(ぎかい)()シ、議會(ぎかい)()憲法(けんぱふ)(さだ)メタル要件(えうけん)()(これ)議決(ぎけつ)スルノ(ほか)(ちん)子孫(しそん)(および)臣民(しんみん)ハ、(あへて)(これ)(ふん)

(かう)(註一)ヲ(こころ)ミルコトヲ()サルへシ。

(ちん)在廷(ざいてい)大臣(だいじん)ハ、(ちん)(ため)()憲法(けんぱふ)施行(しかう)スルノ(せめ)(にん)スへク、(ちん)現在(げんざい)(および)將來(しやうらい)臣民(しんみん)ハ、()憲法(けんぱふ)(たい)シ、永遠(えいゑん)(じゆう)(じゆん)義務(ぎむ)()フへシ。(官報)

註一 秩序なくむやみに改め変へる事

承詔必謹