詔 第一五二二詔 大神宮へ勲章を納め給へる詔(明治九年十二月二十七日) by 編集部 • 2020年7月11日 • 第一五二二詔 大神宮へ勲章を納め給へる詔(明治九年十二月二十七日) はコメントを受け付けていません 朕(ちん)、曩(さき)ニ勲章(くんしやう)ノ典(てん)ヲ定(さだ)メ、旭日(きよくじつ)大綬(だいじゆ)章(しやう)以下(いか)八種(はちしゆ)ノ章飾(しやうしよく) ヲ造(つく)ル。今(いま)又(また)大勲(だいくん)位(ゐ)菊(きく)花(くわ)大(だい)綬章(じゆしやう)及(および)菊花(きくくわ)章(しやう)ノ二種(にしゆ)ヲ製(せい)シ、以(もつ)テ獎勵(しやうれい)ノ道(みち)ヲ擴(ひろ)メントス。依(よつ)テ前(まえ)ノ八種(はちしゆ)ヲ并(あは)セテ、之(これ)ヲ祖宗(そそう)ノ廟(べう)二納(をさ)メ、永(なが)ク國家(こくか)ノ型(けい)典(てん)トス。汝(なんぢ)有司(いうし)、其(それ)斯(この)旨(むね)ヲ體(たい)セヨ。(「法規分類大全」) 承詔必謹 この記事を読んでる人はこちらの記事も読んでいます 第一三五七詔 東北鎭定の功を賞し給へる詔(明治二年九月十四日) 第一三九七詔 服制更正の勅諭(明治四年九月四日) 第一三九九詔 皇靈を神鏡と同床に奉齋し給ふの宣命(明治四年九月三十日) 琉球藩王ヲ封スルノ勅語(明治五年九月十四日) 第一四七九詔 招魂社に佐賀の亂の官軍戰死者の靈を合祀し給へる祭文(明治七年十一月六日)