第一六六三詔 皇室典範制定の勅語(明治二十二年二月十一日)

天祐(てんいう)ヲ享有(きやういう)シタル我(わ)カ日本(につぽん)帝國(ていこく)ノ寶祚(はうそ)ハ、萬(ばん)世(せい)一系(いつけい)、歷代(れきだい)繼承(けいしよう)シ、以(もつ)テ朕(ちん)カ躬(み)ニ至(いた)ル。

惟(おも)フニ祖宗(そそう)肇國(ていこく)ノ初(はじめ)、大憲(たいけん)一(ひと)タヒ定(さだ)マリ、 昭(あきら)ナルコト日(じつ)星(せい)ノ如(ごと)シ。今(いま)ノ時(とき)に當(あた)リ、 宜(よろし)ク遺訓(ゐくん)ヲ明徴(めいちよう)ニシ、皇家(くわうか)ノ成(せい)典(てん)ヲ制(せい)立(りつ)シ、以(もつ)テ丕基(ひき)(註一)ヲ永遠(えいゑん)ニ鞏固(きようこ)ニスへシ。茲(ここ)ニ樞(すう)密(みつ)顧問(こもん)ノ諮詢(しじよん)ヲ經(へ)、皇室(くわうしつ)典範(てんぱん)ヲ裁定(さいてい)シ、朕(ちん)カ後嗣(こうし)及(およ)ヒ子孫(しそん)ヲシテ、遵守(じゆんしゆ)スル所(ところ)アラシム。(「三條實美公年譜」二十九)

註一 天子が国を統治する大事業の意

承詔必謹