第一五〇二詔 千島樺太交換條約批准の詔(明治八年八月二十二日)

天祐(てんいう)保有(ほいう)シ、(ばん)(せい)一系(いつけい)帝祚(ていそ)(ふみ)タル日本(につぽん)皇帝(くわうてい)此書(このしよ)(もつ)宣示(せんじ)ス。(ちん)全露西亞(ぜんロシア)皇帝陛下(くわうていへいか)(のぞみ)(おなじう)シ、(ちん)(から)(ふと)(たう)(うち)(ちん)所領(しよりやう)タル部分(ぶぶん)(ぜん)露西亞(ロシア)皇帝(くわうてい)陛下(へいか)讓與(じやうよ)(ぜん)露西亞(ロシア)皇帝(くわうてい)ハ、(その)所領(しよりやう)タル千島(ちしま)群島(ぐんたう)全部(ぜんぶ)(ちん)讓與(じやうよ)スルコトヲ(たがひ)(けつ)シタルヲ(もつ)テ、雙方(さうはう)全權(ぜんけん)重臣(ぢゆうしん)、明治八年五月七日、彼得堡(ペテルブルグ)(くわい)シ、(その)(でい)(やく)締結(ていけつ)調印(ていいん)セリ。(すなはち)(その)條款(でうかん)()(ごと)シ。(條款省略)

 (ちん)(した)シク(みぎ)(でい)(やく)通覽(つうらん)シ、(その)(むね)至當(したう)トス。 (ゆゑ)(いま)此書(このしよ)(もつ)(これ)(まつた)證認(しようにん)批准(ひじゆん)シ、天地(てんち)悠久(いうきう)()(すべ)(でい)(やく)(ちゆう)所載(しよさい)條款(でいくわん)(まさ)(これ)(じゆん)(かう)セン(ごと)(やく)ス。(みぎ)定證(ていしよう)トシテ(ここ)(ちん)()親記(しんき)シ、國璽(こくじ)(きん)セシム。(明治八年「太政官日誌」)

承詔必謹

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