第一六五五詔 皇室典範及び憲法草案諮詢の勅語(明治二十一年五月四日)

(ちん)(さき)(かく)(しん)(めい)シテ、起草(きさう)セシムル(ところ)皇室典範(くわうしつてんぱん)(および)憲法(けんぱふ)(あん)(もつ)テ、(すう)密院(みつゐん)(くだ)シ、詢議(じゆんぎ)()ス。(おも)フニ立憲(りつけん)大事(だいじ)ハ、(ちん)租宗(そそう)(たい)スルノ重責(ぢゆうせき)ニシテ、經營(けいえい)創始(さうし)(ちん)(みづか)(これ)(だん)スルノ(にん)()ラントス。(しか)シテ帷幄(ゐあく)(註一)()(うち)勵精(れいせい)研思(けんし)(けい)(など)(これ)(とも)ニシ、獻替啓沃(けんたいけいよく)(註二)、(いつ)(けい)()忠悃(ちゆうこん)(しん)(みつ)倚藉(いしや)(註三)セスンハアラス。(その)()重要(ぢゆうえう)法律(はふりつ)勅令(ちとくれい)ニシテ、 憲法(けんぱふ)關係(くわんけい)(いう)スル(もの)(さら)相續(あひつづ)キテ院議(ゐんぎ)(くだ)サントス。(ちん)(けい)()勞劬(らうく)(つと)メ、職務(しよくむ)(つつし)ミ、()()シテ(こう)()へ、(もつ)(しゆく)()(いう)(わか)タンコトヲ(のぞ)ム。(「詔勅集」下)

註一 陣営に幕をめぐらした事から作戦を立てる所。本営。

註二 天皇に対し奉り補佐し思ふことを隠さずに奏上する事

註三 頼るの意

承詔必謹

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