第一五六三詔軍中惡疫流行により征討總督熾仁親王に下されし勅諭(明治十年九月二十五日)

(けい)諸軍(しよぐん)統督(とうとく)シ、(ひさ)シク戰地(せんち)()リ。勞苦(らうく)(おも)フへシ。(ちかご)()ク。(あく)(えき)流行(りうかう)(すこぶ)暴厲(ぼうれい)(註一)ヲ(たくまし)クスト。出征(しゆつせい)(ひと)(あるひ)(これ)(ふる)ルヽ(もの)アラン。(ちん)(はなは)(これ)(うれ)フ。(よつ)(いま)侍從(じじゆう)高辻(たかつじ)(もろ)(なが)侍醫(じい)竹內(たけのうち)正信(まさのぶ)(つか)ハシ、(その)近狀(きんじやう)()セシメ、(かつ)藥品(やくひん)頒與(はんよ)シ、(ねんご)ロニ(ろう)(もん)()(つう)セシム。(けい)()(この)(むね)(しやう)(かう)下士(かし)卒及(そつおよ)(もろもろ)軍人(ぐんじん)(でん)()シ、(すべから)()()(ぼう)(げん)ニシ、各自(かくじ)()(あい)スへシ。(「法規分類大全」)

註一 荒々しく激しいことの意

※明治十年は西南の役が勃発し、戦線でコレラが発生し帰還兵により感染が全国に広がつた。これを受け衛生防疫体制の整備を急ぎ、明治十二年に「コレラ病予防仮規則」を公布、明治十四年には「伝染病予防規則」を公布。或る地方自治体では「清潔法」「摂生法」「隔離法」「消毒法」の四つを県民に通達した。

承詔必謹

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